大学の機関別認証評価の実施及び協会名称について

本協会は、学校教育法第110条第2項の規定により、令和2年3月30日付けで、文部科学大臣から大学の認証評価を行う認証評価機関として認証されました。大学の教育研究活動等についての総合的な評価を行い、大学の主体的改革・改善を支援して、教育研究水準の向上及び質的充実を図ることに努めてまいります。

また、これに伴い法人名を、令和2年4月1日から一般財団法人大学・短期大学基準協会に変更いたしました。