本協会の設立について

 本協会(平成6年4月21日設立)は、平成17年度から短期大学の第三者評価(認証評価)を実施する認証評価機関として、平成17年1月14日に文部科学大臣から認証を受け、官報で公示(平成17年3月3日文部科学省告示第31号)されました。

 この第三者評価事業は、法令に基づいて実施されるものであるため、その公正性や社会からの信頼性が強く求められる公益性の極めて高いものであることから、短期大学基準協会を「財団法人短期大学基準協会」として設立することとし、平成17年3月31日に文部科学大臣から設立が許可されました。(設立趣意書はこちら(PDF 6KB)をご覧ください。)
 これにより、任意団体として設立していた短期大学基準協会は、平成17年3月30日をもって解散し、その事業は財団法人短期大学基準協会に継承されました。

 平成20年12月1日の公益法人制度改革三法の施行に伴い、平成23年9月22日に一般財団法人への移行申請を行い、平成24年3月21日付で内閣総理大臣の移行認可を受け、平成24年4月1日をもって「一般財団法人短期大学基準協会」として、発足いたしました。

 その後、本協会は、大学の教育研究活動等についての総合的な評価を行い、大学の主体的改革・改善を支援して、教育研究水準の向上及び質的充実を図るために、学校教育法第110条第1項の規定に基づき、認証評価機関の認証の申請を行い、令和2年3月30日付けで、文部科学大臣から大学の認証評価を行う認証評価機関として認証されました。

 また、これに伴い法人名を、令和2年4月1日から一般財団法人大学・短期大学基準協会に変更いたしました。